令和7年9月12日の四日市市内での大雨について災害救助法が適用されましたので災害見舞金についてご連絡いたします。四日市市内在住の組合員の方が被害を受け、被災証明書が発行された又は死亡した場合は申請することができるため、建設連合三重県建設組合までご連絡をお願いいたします。
被災証明書の発行や各種手続きについては、以下の四日市市のウェブサイトよりご確認ください。
【大雨関連】9月12日からの大雨により被害を受けた皆さんへ | 四日市市役所
参考:当組合の災害見舞金について
一般社団法人日本建設組合連合では、「災害救助法」、「激甚災害法」、「特定非常災害特別措置法」のいずれかが適用となる甚大な災害が発生した場合に、被災された組合員に対し災害見舞金を支給致します。
⑴ 災害で住宅に被害を受けた時
全壊・全焼壊 5万円 半壊・半焼壊・床上浸水 3万円
⑵ 災害で亡くなられた時
組合員 10万円 家族 5万円
災害見舞金を受けるには、次の書類の提出が必要です。
⑴ 災害で住宅に被害を受けた時
① 被災届(組合所定用紙)
② 当該市区町村長または消防署長発行の罹災(被災)証明書のコピー
※罹災(被災)証明書の被災住家の所在地欄が(保険証、マイナ保険証、資格確認書の住所)と同じ住所の家屋が記載されていること、また、記載の住所が災害救助法の適用地域内であるものに限ります。
※住家の被害の程度が災害見舞金対象のものに限ります。
⑵ 災害で亡くなられた時
① 被災届(組合所定用紙)
② 死亡診断書のコピー
※死因の種類が災害死で取り扱われているものに限ります。
③ 住民票のコピー
※見舞金を受け取られる家族が建設連合国民健康保険組合に加入していない場合は、組合員と同居している2親等以内の家族を証明するために提出して下さい。(罹災証明書で確認できる場合は提出不要です。)